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東京地方裁判所 昭和36年(ワ)6984号 判決

判   決

第一当事者

一 原告 仙台市中野字四本杉一四一番地

鈴木忠一

二 被告 登記簿上現所在地 東京都台東区二長町一〇三番地

同前所在地 仙台市原町小田原字大梶南一〇五番地

日本罐詰株式会社

右代表者代表取締役

村上金之助

藤森健一

第二 主文

一  昭和三六年二月三日開催の旨の被告の臨時株主総会における次の諸決議の存在しないことを確認する。

1  被告の本店を仙台市原町小田原字大梶南一〇五番地より東京都台東区二長町一〇三番地に移転する。

2  取締役として、村上金之助、藤森健一、小松利喜平を選任する。

3  監査役として、牛島俊雄を選任する。

二  被告は、訴訟費用を支払え。

第三 事実

一  請求の趣旨

主文同旨

二  請求の趣旨に対する答弁

請求棄却

三  請求原因

1  原告は、被告の株主であり、且つ取締役である。

2  被告は、主文第一項記載の株主総会における諸決議が存在していることを主張している。

3  右諸決議は不存在である。

四  請求の原因に対する認否

第1、2項を認め、第3項を否認する。

第四 理由

一般に、株主総会決議不存在確認の訴においては、決議の存在について、被告である会社側が立証責任を負担するものと解すべきである。

ところで、本件においては、被告は、本件諸決議の存在について、何等の立証をなさないので、その存在を認めることができない。請求原因事実によれば、原告の請求は理由があるから、主文第一項の通り判決する。

なお、訴訟費用の負担について、民訴法第八九条適用。

昭和三八年二月一日

東京地方裁判所民事第八部

裁判長判事 伊 東 秀 郎

判事補 武 藤 春 光

判事補 宍 戸 達 徳

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